被災地支援のNPO

震災から1ヶ月過ぎた頃から、被災地支援のNPO設立の相談が増えました。とはいえ、すぐに設立できるものではないこと、準備を含めれば半年は見る必要がある旨を話すと、やはり躊躇するようでした。

一般社団法人であればすぐに作ることができるので、そちらを説明して、社団で立ち上げる方は何人かいらっしゃいました。

某県庁に申請に行ったときに、県庁の担当者との雑談で、同じように被災地を支援したいという申請相談は増えたが、実際の申請は、殆んどないということでした。NPOじゃなくても活動はできること、また、復興が終わった後は、どうされるのかということを尋ねると、それ以上、相談される方はあまりいないという話でした。

さて、とはいえ、今日これから被災地支援のNPOの申請です。この設立者は、上記のとおり説明してなお、やはりNPO化して活動したいということで、準備をしてきました。今も支援に駆け回っていますし、復興が終わっても、活動を続けていくビジョンがあります。しっかりサポートしたいと思います。

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NPO法の改正について④代表者を一人に決めることができます!

今回のNPO法改正で、「理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないとの規定を削除する」ことになりました。

簡単に言うと・・・

NPOは理事長、代表理事という代表者がいますが、これはあくまでも対内的な、便宜上の代表者であって、法律上は、理事全員が代表権を持っています。つまり理事長ではなく単なる理事でもNPOを代表していて、その人の行ったことを、あの理事は、理事長じゃない、名前だけ借りた人だ、NPOとしての行為ではないetc・・・といっても、それは通じないということになっていました。

これは、法人としてはリスクもあり、ある意味怖いです。

今回の改正で、代表権に制限を加えることができるようになります。つまり、理事長だけが、対外的に代表権を持つことができるようになります。

NPOは他人が集まって、みんなで民主的(?)に何かをやるというイメージで、それには、各理事代表、つまり、理事全員が代表権を持つとするほうが、考え方としてはマッチしているかも知れません。しかし、やはり、理事みんなが代表者というのは怖いですので、実態やニーズに合った改正だと思います。一層、NPO法人という法人格が、使いやすくなると思います。

 

 

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NPO法の改正について③ 審査期間が柔軟に!

今回の改正で認証制度の柔軟化と簡素化が図られています。

・縦覧期間中の補正

申請が受理されてから、2カ月の縦覧期間に入ると、書類の修正は一切できません。今回の改正で、軽微な不備に係る事項として、条例等で定められた事項の場合、受理から1月を経過するまでの間に限り補正が認められるようになりました。ただ、条例で定めた軽微な事項なのでなんでも変えられるわけではありません。

・認証審査機関の柔軟化

縦覧期間が終了した後、2カ月以内の審査期間があります。この審査機関について、縦覧が終了した日から2カ月以内で都道府県、指定都市の条例で定める期間とすることができるようになりました。つまり、都道府県ごと、指定都市ごとに2カ月以内で審査期間を柔軟に設定することができるようになります。現在も、県の審査の指針を出して早めに審査を終えてくれる県などがありますが、これを条例できちんと決めることができるようになります。認証事務は、最近、かなり早く、スムーズになっていますので、その傾向を追認するようなものだと思います。ただ、東京は申請のボリュームが多いので、やはりすべて終わるには4カ月近くかかっています。

 

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NPO法の改正について② 内閣府認証は無くなります!

引き続き改正についての情報で、所轄庁の変更についてです。今まで2つ以上の都道府県に事務所を置く場合には内閣府認証でした。しかし今回の改正で、今後は内閣府の認証は無くなることになります。

今後は2つ以上の都道府県に事務所をもっていても、その主たる事務所が所在する都道府県知事の認証になります。つまり今まで、東京&名古屋に事務所のある法人は、内閣府認証だったのが、東京または名古屋のどちらか主たる事務所のある方の所轄になります。

都道府県認証も、内閣府認証も、管轄の違いだけなのですが、内閣府のほうがえらい!?、すごい!?という印象をもたれるようで、割と誤解のあるところだったので、シンプルにどこかの都道府県認証に統一するのは、良いと思います。

ちなみに、すでに内閣府認証を取得しているNPOはどうなるのか、内閣府に聞いてみました。答えは、内閣府ではNPOの事務は取り扱わなくなるので、各都道府県の管轄に移行してもらうことになりますが、その手続きなど具体的なことについては、全然決まっていないということでした。

最近、認証取消が、バンバン出ているようですが、これも改正によって、都道府県認証に移行するに当たり、幽霊法人や届け出義務を果たせない法人は、きちんと整理して渡すというスタンスなのかなと思います。

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NPO法の改正について① 目的が増えた!

今回のNPO法改正(6月22日公布)の内容を少しずつ記載していきます。まず、現在の17の活動分野に下記の3つが加わることになりました。

  1. 観光の振興を図る活動
  2. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  3. 法第2条別表の各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

1の「観光の振興」に関する事業は、今まで「まちづくりの推進を図る活動」に入れ込んでいたものですが、NPOの申請としては、多いものですので、より明確になるよう加わったものと思います。

また、3で都道府県、指定都市が条例で準ずる活動として認めた活動が加わり、認証を担当する各行政の独自性を出していけるようになります。具体的にどのようなものが出てくるのか楽しみです。

 

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被災地支援NPO等の助成金

被災地支援活動を行っているNPOなどの団体に対しての助成金が増えてきています。

日本財団や三菱商事など、様々な企業などが、かなり大きな額の助成を募集しています。

このような場合、やはり個人や、任意団体では申請の資格がありません。しかし、支援に費用がかかることは、個人だろうが法人だろうが同じです。それならば法人化しておいたほうが有利ですし、今後も復興支援助成金は増えていくと思います。

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