認定NPO法人の税法上の特例措置
個人が寄付をした場合の寄付金控除の適用
特定寄付金とみなして、年間の特定寄付金合計額から1万円を控除した額をその年分の総所得額から控除できます(総所得の25%を限度とします)。
法人が寄付をした場合の損金参入限度額の拡大適用
特定公益増進法人に対する寄付金との合計額を、一般寄付金の損金参入限度額と同額別枠の限度額の範囲内で損金参入することができます。
相続人等がその財産を寄付した場合の相続税等課税価格への不算入
相続または遺贈により取得した財産を相続税等の申告期限内に寄付した場合は、相続税等の課税価格の計算基礎に算入されません(一定の要件があります)


