NPO法の改正について② 内閣府認証は無くなります!

引き続き改正についての情報で、所轄庁の変更についてです。今まで2つ以上の都道府県に事務所を置く場合には内閣府認証でした。しかし今回の改正で、今後は内閣府の認証は無くなることになります。

今後は2つ以上の都道府県に事務所をもっていても、その主たる事務所が所在する都道府県知事の認証になります。つまり今まで、東京&名古屋に事務所のある法人は、内閣府認証だったのが、東京または名古屋のどちらか主たる事務所のある方の所轄になります。

都道府県認証も、内閣府認証も、管轄の違いだけなのですが、内閣府のほうがえらい!?、すごい!?という印象をもたれるようで、割と誤解のあるところだったので、シンプルにどこかの都道府県認証に統一するのは、良いと思います。

ちなみに、すでに内閣府認証を取得しているNPOはどうなるのか、内閣府に聞いてみました。答えは、内閣府ではNPOの事務は取り扱わなくなるので、各都道府県の管轄に移行してもらうことになりますが、その手続きなど具体的なことについては、全然決まっていないということでした。

最近、認証取消が、バンバン出ているようですが、これも改正によって、都道府県認証に移行するに当たり、幽霊法人や届け出義務を果たせない法人は、きちんと整理して渡すというスタンスなのかなと思います。

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