NPO法の改正について③ 審査期間が柔軟に!

今回の改正で認証制度の柔軟化と簡素化が図られています。

・縦覧期間中の補正

申請が受理されてから、2カ月の縦覧期間に入ると、書類の修正は一切できません。今回の改正で、軽微な不備に係る事項として、条例等で定められた事項の場合、受理から1月を経過するまでの間に限り補正が認められるようになりました。ただ、条例で定めた軽微な事項なのでなんでも変えられるわけではありません。

・認証審査機関の柔軟化

縦覧期間が終了した後、2カ月以内の審査期間があります。この審査機関について、縦覧が終了した日から2カ月以内で都道府県、指定都市の条例で定める期間とすることができるようになりました。つまり、都道府県ごと、指定都市ごとに2カ月以内で審査期間を柔軟に設定することができるようになります。現在も、県の審査の指針を出して早めに審査を終えてくれる県などがありますが、これを条例できちんと決めることができるようになります。認証事務は、最近、かなり早く、スムーズになっていますので、その傾向を追認するようなものだと思います。ただ、東京は申請のボリュームが多いので、やはりすべて終わるには4カ月近くかかっています。

 

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