NPO法の遵守

先月、改正後の認定NPOの講習に行ってきました。いわゆるPST要件に目が行きがちですが、大前提としてNPO法に則った運用がされていないといけません。

設立後の登記完了届けはもちろん、事業報告、役員変更届なども、「期限内」にしっかり提出していなくてはなりません。一番忘れがちなのが、役員変更届でしょうか。初年度の役員任期は、おおよそ定款の附則に書いているのでその時期に初回の変更が必要です。全員同じ、変更なしでも重任として届けは必ず行います。

NPO法に則った運営をしなくてはならないことは当然ですので、ぜひ一度確認してみると良いと思います。

カテゴリー: ブログ パーマリンク

コメントは停止中です。