登記の懈怠

登記懈怠に関する取扱いについて、内閣府より各都道府県に下記の連絡事項があり、公開されております。

法第45条第1項第7号における組合等登記令の登記懈怠に関する取扱いについて

所轄庁への届はしているのに登記はしていない、逆もしかりです。特に役員の2年に一度の登記等、すっかり忘れられているところも多いです。また、設立初年度は、役員の任期が定款の附則に記載していますので、そのタイミングで再度、役員の選任が必要です。

今回の、代表権喪失の登記も把握できている法人様は少ないと思います…。

忘れていて後でまとめて…というのも大変ですし、運が悪ければ、裁判所から、「ずっと放置していたのだから、罰金をしはらうように!(意訳)」という内容の通知が来て、余計な費用を払わなくてはなりません。変更のタイミングできちんと登記しておくことが安心だと思います。

 

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