NPO法の改正について④代表者を一人に決めることができます!

今回のNPO法改正で、「理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないとの規定を削除する」ことになりました。

簡単に言うと・・・

NPOは理事長、代表理事という代表者がいますが、これはあくまでも対内的な、便宜上の代表者であって、法律上は、理事全員が代表権を持っています。つまり理事長ではなく単なる理事でもNPOを代表していて、その人の行ったことを、あの理事は、理事長じゃない、名前だけ借りた人だ、NPOとしての行為ではないetc・・・といっても、それは通じないということになっていました。

これは、法人としてはリスクもあり、ある意味怖いです。

今回の改正で、代表権に制限を加えることができるようになります。つまり、理事長だけが、対外的に代表権を持つことができるようになります。

NPOは他人が集まって、みんなで民主的(?)に何かをやるというイメージで、それには、各理事代表、つまり、理事全員が代表権を持つとするほうが、考え方としてはマッチしているかも知れません。しかし、やはり、理事みんなが代表者というのは怖いですので、実態やニーズに合った改正だと思います。一層、NPO法人という法人格が、使いやすくなると思います。

 

 

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