活動内容が上記のなかに該当しましたら、次にさらに満たさなければならない要件があります。クリアしているかチェックしてください。
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営利を目的としないこと
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宗教活動や政治活動を主目的としないこと
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特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、支持反対することを目的としないこと
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特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと
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特定の政党のために利用しないこと
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特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど、その他の事業を行わないこと。その他の事業による収益は、特定非営利活動に係る事業に充てること。
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暴力団もしくはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
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社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について不当な条件をつけないこと
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10人以上の社員を有すること
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報酬を受ける役員数が役員総数の3分の1以下であること
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役員として理事3人以上、監事1人以上を置くこと
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役員は、成年非後見人または被保佐人など、法20条に規定する欠格事由に該当しないこと
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各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと また、当該役員並びにその配偶者および三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと。
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理事または監事は、それぞれの定数の3分の2以上いること 設立当初の理事または監事は、それぞれの定数を満たしていること
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会計は、つぎに掲げる会計の原則にしたがって行うこと(法27条に規定するもの)