設立の認証書が届いたら、下記のことをする必要があります。
「設立当初の財産目録」を作成し事務所に備え置く
設立時に「設立当初の財産目録」を作成し、これを事務所に備え置く必要があります
法務局で設立登記
設立認証書が到達した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において設立の 登記しなくてはなりません。
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設立登記申請書
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設立認証書
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定款
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代表権を有する者の資格を証する書面
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資産の総額を証する書面
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その他(印鑑届書など)
所轄庁に設立登記完了届出書などを提出
設立登記をしたあと、遅滞なく、登記完了届出書を提出し、あわせて閲覧用の①定款、②設立当初の財産目録、③登記事項証明書の写しを提出します。
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設立登記完了届出書
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登記事項証明書
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登記事項証明書の写し
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定款
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設立当初の財産目録
税務署等に事業開始の申告
設立登記をした日から15日以内に、事業開始(法人成立)等申告書を必ず提出します。
雇用に関する届出
労働者を雇用する場合は、管轄の行政機関で手続きをします。
就業関係
適用事業報告書を所轄の労働基準監督署へ提出します。また労働者を常時10人以上雇用する場合は「就業規則」を作成し届け出なければなりません。
労働保険
簡単に言うと、労働保険とは労働者災害補償保険と雇用保険とを総称した言葉です。
労働者を1人でも雇っていれば、事業者は必ず加入手続きを行う必要があります。労働保険に加入するには「労働保険保険関係成立届」等を所轄の労働基準監督署に提出します。そしてその年度分の概算保険料を申告、納付します。また、「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」等を公共職業安定所に提出します。