●役員について
理事は何をする人?
理事は、NPO法人の業務を執行したり、理事会を開催して意思決定を行ったりします。それぞれが単独で代表権を持っていますが一般的には理事の中から代表者を選任して、登記の際は、代表権を持つ理事1人だけを登記します。
監事は何をする人?
監事は、理事を監督したり、法人の財産の状況を監査したりします。監事は理事を兼務できないばかりか、その法人の職員(社員は可)になることもできません。
親族の制限
NPO法人の場合、株式会社のように役員を家族や親族といった身内で固めることはできません。
① 各役員のそれぞれの親族が、1人を超えて役員の中にいてはいけません。
② 役員とその親族を合わせた人数が、役員総数の3分の1をこえてはならない。
役員が6人以上いる場合、それぞれの役員につき、配偶者または3親等以内の親族を1人だけ役員に加えることができるということです。
●社員について
NPO法人の社員
ここでいう社員とは、会社員、従業員の社員の意味ではありません。「社員」とは社員総会で議決権を持つ人をいい、NPO法人の構成メンバーという意味です。株式会社でいえば株主の地位に似ています。いわゆる株式会社の会社員はNPO法人では「職員」と呼ぶことが多いです。
親族は社員にもなれないの?
役員の中に親族を入れるにはいろいろ制限がありますが、社員に関しては親族の制限はありません。役員は他人を集めたが、役員以外の社員は、理事長の配偶者、子どもなどの親族で占められているということもあります。もちろんそれで、問題ありません。