今回のNPO法改正(6月22日公布)の内容を少しずつ記載していきます。まず、現在の17の活動分野に下記の3つが加わることになりました。
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 法第2条別表の各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
1の「観光の振興」に関する事業は、今まで「まちづくりの推進を図る活動」に入れ込んでいたものですが、NPOの申請としては、多いものですので、より明確になるよう加わったものと思います。
また、3で都道府県、指定都市が条例で準ずる活動として認めた活動が加わり、認証を担当する各行政の独自性を出していけるようになります。具体的にどのようなものが出てくるのか楽しみです。