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ブログ記事
作成者別アーカイブ: 渕行政書士事務所
理事の代表権の制限
理事の代表権の制限をしている法人は、登記簿上の他の理事の代表権喪失の登記をしなくてはなりません。平たく言えば、定款で、理事長がいて、理事長が法人を代表して、職務を総理する・・・みたいな文言がある場合には、やらなくてはなりません。 殆んどの都道府県のモデル定款はそうなっているので、ということは、殆んどのNPO法人がこの手続きを取らなくてはなりません。4月1日から6カ月以内で、他の登記事項が発生した場合はそれと一緒に手続きしなくてはなりません。 懈怠に関しては、罰金20万円以下の過料に処せられることがあると規定されています。きちんと手続きしておくことをお勧めいたします!
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認定(仮認定)NPOの制度
認定(仮認定)NPOの手続きについて、東京都のホームページでアップされ、別途説明会も開催される予定です。 http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/nintei-goannai.htm 無料で税理士の指導も受けられます。 当方で設立した法人様からもお問い合わせをいただいており、詳細なご案内や要件確認等お手伝いしてゆきたいと思っております。
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今後の内閣府管轄だったNPO呼び方
内閣府の認証が無くなり、今までの内閣府NPOは各都道府県管轄になります。そうなると、今後は内閣府NPOとは言えないのでしょうか? 確認したところ… 内閣府認証NPOは、OK。 内閣府NPOや、内閣府管轄NPOはNG 今後都道府県に移行しても、内閣府が認証したという事実は変わらないので、内閣府認証NPOというのは良いということでした。今後の名刺の記載は注意したほうが良いでしょう。内閣府の担当の方も、この質問がすごく多い…とおっしゃっていました。
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県指定NPO法人の制度
国税庁が認定NPO制度を管轄していますが、神奈川県では、独自で県指定NPO法人制度をつくり、この2月より施行しています。県が条例で個別に指定することにより、個人住民税(都道府県民税)の4%が税額控除の対象となります。 指定制度は施行したばかり。これから資料をじっくり読み込み、該当する法人様へのご提案とお手伝いをしていきたいと思っています。
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使い方のご相談
現在、内閣府認証のNPO法人をお持ちの方の手続きをしています。先日そのメンバーの方たちが今後のご相談ということで事務所にいらしてくれました。NPOを持っていてもあれもやってはダメ、これもやってはダメなのではないか…と活動に制限がかかってしまうジレンマ・・・よく聞きます。 基本的には、株主配当のような分配をしてはならないというだけで、収益を上げてはいけない、物を売ってはいけない・・・などということはありません。 あるイベントに参加した際に、物品の販売をしようと思ったら、他の人に、NPOで物を売っていいのか?と言われた方もいらっしゃいます。 全く問題ないですし、誤解を生じやすい点はありますが、ぜひ思いっきりアクティブに活動していってほしいなあと思います。
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内閣府の申請について
今年4月から施行の改正NPO法に基づく手続き移行について、内閣府認証の法人に対して、順次、案内が届いていると思います。新規設立、定款変更などは、今から内閣府に提出したものは、すべて新所轄庁に対する申請となります。 詳しくは、こちら
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法人を作ることが増える?
日本の国債が危ない、資産に対する税負担の増大・・・などのために、最近、法人を作りたいという話をよく聞く・・・ということをFPの方から聞きました。 法人というのも、いろんな目的で作ります。 相続のために財団法人を検討したり、FXをやっている方の場合、合同会社を立ち上げてそっちでやったり、社団法人を証券化のために使ったり、すでに会社を運営されている社長がNPOを別で作って活用したり。お客様から教えてもらうことも多いので、私もしっかり情報を集めていかなくてはと思ってます。
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NPOの認証事務
震災関連の法人は、確か、認証を早めに出すようにとお上からのお達しがでているはずです。 先日東京都認証のNPOで認証連絡が来ました。縦覧期間が終わってまだ1週間程度ですので、東京にしては早い!ご担当の方のお話によると、やはり震災関連のものはスピーディーに手続きしていただいているようです。 NPOになる、ならないかかわらず、震災以降ずっと真摯な活動をつづけているパワフルガールのNPO。来年から、法人格をもってのスタート!良かった!!
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内閣府の認証は12月末受理まで!
NPOの内閣府認証はもう取れなくなります。改正NPO法によって内閣府はNPOの事務は行わなくなるからです。今年の12月28日までに受理されたものまでは内閣府認証となり、それまでに受理されていないものは、そのまま所轄の都道府県に認証事務が引き継がれ、そちらで行うことになります。 本来、都道府県であろうと、内閣府であろうと、管轄の違いだけでどちらが偉いということはないのですが、一般的に、内閣府の方が偉く感じるため、内閣府を希望される方も多いです。 今後は内閣府認証だったものは、その法人の主たる事務所のある所轄庁に移ります。 何か手続きが必要なのか聞いたところ、特に法人側では特別手続する必要はないということでした。順次、所轄庁変更の案内を発送しているそうです。 NPOの手続きにはいろんな業者が跋扈しています。 内閣府の認証は、無理、取れないからと言われ(全くのウソです)、高級外車1台分(アバウトな表現ですが・・・)くらいの金額で買った方を知っています。私なら17万でできたのに(涙)。 でも、これからは、本当に作ることができなくなるので、法人売買の相場が上がったりするのだろうか???
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