内閣府の申請について

今年4月から施行の改正NPO法に基づく手続き移行について、内閣府認証の法人に対して、順次、案内が届いていると思います。新規設立、定款変更などは、今から内閣府に提出したものは、すべて新所轄庁に対する申請となります。

詳しくは、こちら

 

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法人を作ることが増える?

日本の国債が危ない、資産に対する税負担の増大・・・などのために、最近、法人を作りたいという話をよく聞く・・・ということをFPの方から聞きました。

法人というのも、いろんな目的で作ります。

相続のために財団法人を検討したり、FXをやっている方の場合、合同会社を立ち上げてそっちでやったり、社団法人を証券化のために使ったり、すでに会社を運営されている社長がNPOを別で作って活用したり。お客様から教えてもらうことも多いので、私もしっかり情報を集めていかなくてはと思ってます。

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NPOの認証事務

震災関連の法人は、確か、認証を早めに出すようにとお上からのお達しがでているはずです。

先日東京都認証のNPOで認証連絡が来ました。縦覧期間が終わってまだ1週間程度ですので、東京にしては早い!ご担当の方のお話によると、やはり震災関連のものはスピーディーに手続きしていただいているようです。

NPOになる、ならないかかわらず、震災以降ずっと真摯な活動をつづけているパワフルガールのNPO。来年から、法人格をもってのスタート!良かった!!

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内閣府の認証は12月末受理まで!

NPOの内閣府認証はもう取れなくなります。改正NPO法によって内閣府はNPOの事務は行わなくなるからです。今年の12月28日までに受理されたものまでは内閣府認証となり、それまでに受理されていないものは、そのまま所轄の都道府県に認証事務が引き継がれ、そちらで行うことになります。

本来、都道府県であろうと、内閣府であろうと、管轄の違いだけでどちらが偉いということはないのですが、一般的に、内閣府の方が偉く感じるため、内閣府を希望される方も多いです。

今後は内閣府認証だったものは、その法人の主たる事務所のある所轄庁に移ります。

何か手続きが必要なのか聞いたところ、特に法人側では特別手続する必要はないということでした。順次、所轄庁変更の案内を発送しているそうです。

NPOの手続きにはいろんな業者が跋扈しています。

内閣府の認証は、無理、取れないからと言われ(全くのウソです)、高級外車1台分(アバウトな表現ですが・・・)くらいの金額で買った方を知っています。私なら17万でできたのに(涙)。

でも、これからは、本当に作ることができなくなるので、法人売買の相場が上がったりするのだろうか???

 

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最短記録!

今日いただいた認証は、審査期間1週間もかかりませんでした。

NPOは申請してから、縦覧期間2ヶ月、その後、審査期間が2ヶ月以内となっています。縦覧期間は短縮できませんが、審査期間は都道府県によってかなり違います。今回、2ヶ月の審査期間が、1週間もかかりませんでした。私が扱った中では最短記録です!

「こんなに早いのははじめてです」と所轄庁のご担当に話したところ、「特別扱いしたわけではなく、たまたまです」と、おっしゃっていたのですが、依頼人の方は、少しでも早い認証を希望していたので、本当によかったです。

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被災地支援のNPO

震災から1ヶ月過ぎた頃から、被災地支援のNPO設立の相談が増えました。とはいえ、すぐに設立できるものではないこと、準備を含めれば半年は見る必要がある旨を話すと、やはり躊躇するようでした。

一般社団法人であればすぐに作ることができるので、そちらを説明して、社団で立ち上げる方は何人かいらっしゃいました。

某県庁に申請に行ったときに、県庁の担当者との雑談で、同じように被災地を支援したいという申請相談は増えたが、実際の申請は、殆んどないということでした。NPOじゃなくても活動はできること、また、復興が終わった後は、どうされるのかということを尋ねると、それ以上、相談される方はあまりいないという話でした。

さて、とはいえ、今日これから被災地支援のNPOの申請です。この設立者は、上記のとおり説明してなお、やはりNPO化して活動したいということで、準備をしてきました。今も支援に駆け回っていますし、復興が終わっても、活動を続けていくビジョンがあります。しっかりサポートしたいと思います。

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NPO法の改正について④代表者を一人に決めることができます!

今回のNPO法改正で、「理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないとの規定を削除する」ことになりました。

簡単に言うと・・・

NPOは理事長、代表理事という代表者がいますが、これはあくまでも対内的な、便宜上の代表者であって、法律上は、理事全員が代表権を持っています。つまり理事長ではなく単なる理事でもNPOを代表していて、その人の行ったことを、あの理事は、理事長じゃない、名前だけ借りた人だ、NPOとしての行為ではないetc・・・といっても、それは通じないということになっていました。

これは、法人としてはリスクもあり、ある意味怖いです。

今回の改正で、代表権に制限を加えることができるようになります。つまり、理事長だけが、対外的に代表権を持つことができるようになります。

NPOは他人が集まって、みんなで民主的(?)に何かをやるというイメージで、それには、各理事代表、つまり、理事全員が代表権を持つとするほうが、考え方としてはマッチしているかも知れません。しかし、やはり、理事みんなが代表者というのは怖いですので、実態やニーズに合った改正だと思います。一層、NPO法人という法人格が、使いやすくなると思います。

 

 

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NPO法の改正について③ 審査期間が柔軟に!

今回の改正で認証制度の柔軟化と簡素化が図られています。

・縦覧期間中の補正

申請が受理されてから、2カ月の縦覧期間に入ると、書類の修正は一切できません。今回の改正で、軽微な不備に係る事項として、条例等で定められた事項の場合、受理から1月を経過するまでの間に限り補正が認められるようになりました。ただ、条例で定めた軽微な事項なのでなんでも変えられるわけではありません。

・認証審査機関の柔軟化

縦覧期間が終了した後、2カ月以内の審査期間があります。この審査機関について、縦覧が終了した日から2カ月以内で都道府県、指定都市の条例で定める期間とすることができるようになりました。つまり、都道府県ごと、指定都市ごとに2カ月以内で審査期間を柔軟に設定することができるようになります。現在も、県の審査の指針を出して早めに審査を終えてくれる県などがありますが、これを条例できちんと決めることができるようになります。認証事務は、最近、かなり早く、スムーズになっていますので、その傾向を追認するようなものだと思います。ただ、東京は申請のボリュームが多いので、やはりすべて終わるには4カ月近くかかっています。

 

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NPO法の改正について② 内閣府認証は無くなります!

引き続き改正についての情報で、所轄庁の変更についてです。今まで2つ以上の都道府県に事務所を置く場合には内閣府認証でした。しかし今回の改正で、今後は内閣府の認証は無くなることになります。

今後は2つ以上の都道府県に事務所をもっていても、その主たる事務所が所在する都道府県知事の認証になります。つまり今まで、東京&名古屋に事務所のある法人は、内閣府認証だったのが、東京または名古屋のどちらか主たる事務所のある方の所轄になります。

都道府県認証も、内閣府認証も、管轄の違いだけなのですが、内閣府のほうがえらい!?、すごい!?という印象をもたれるようで、割と誤解のあるところだったので、シンプルにどこかの都道府県認証に統一するのは、良いと思います。

ちなみに、すでに内閣府認証を取得しているNPOはどうなるのか、内閣府に聞いてみました。答えは、内閣府ではNPOの事務は取り扱わなくなるので、各都道府県の管轄に移行してもらうことになりますが、その手続きなど具体的なことについては、全然決まっていないということでした。

最近、認証取消が、バンバン出ているようですが、これも改正によって、都道府県認証に移行するに当たり、幽霊法人や届け出義務を果たせない法人は、きちんと整理して渡すというスタンスなのかなと思います。

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NPO法の改正について① 目的が増えた!

今回のNPO法改正(6月22日公布)の内容を少しずつ記載していきます。まず、現在の17の活動分野に下記の3つが加わることになりました。

  1. 観光の振興を図る活動
  2. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  3. 法第2条別表の各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

1の「観光の振興」に関する事業は、今まで「まちづくりの推進を図る活動」に入れ込んでいたものですが、NPOの申請としては、多いものですので、より明確になるよう加わったものと思います。

また、3で都道府県、指定都市が条例で準ずる活動として認めた活動が加わり、認証を担当する各行政の独自性を出していけるようになります。具体的にどのようなものが出てくるのか楽しみです。

 

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