理事の代表権喪失登記は10月1日が期限です。お忘れなく!
内閣府の案内はこちら
登記懈怠に関する取扱いについて、内閣府より各都道府県に下記の連絡事項があり、公開されております。
法第45条第1項第7号における組合等登記令の登記懈怠に関する取扱いについて
所轄庁への届はしているのに登記はしていない、逆もしかりです。特に役員の2年に一度の登記等、すっかり忘れられているところも多いです。また、設立初年度は、役員の任期が定款の附則に記載していますので、そのタイミングで再度、役員の選任が必要です。
今回の、代表権喪失の登記も把握できている法人様は少ないと思います…。
忘れていて後でまとめて…というのも大変ですし、運が悪ければ、裁判所から、「ずっと放置していたのだから、罰金をしはらうように!(意訳)」という内容の通知が来て、余計な費用を払わなくてはなりません。変更のタイミングできちんと登記しておくことが安心だと思います。
書士会の研修で、印象に残ったのが、都庁への市民からの連絡、通報で一番多いのが「NPOなのに、販売を行っているが良いのか?」ということです。
都庁は、全く問題ないと答えていますし、NPOが自律的な運営ができるように収益を上げて法人の基盤を整えることが大切だということを言っていました。
問題なのは、このいわゆる一般市民とやらの認識と、法人のあるべき姿との乖離が生じている点なのだと思います。常識的に考えて、何らかの収益源がないと法人の運営ができるわけはなく、そうでなければ、すべて自己資金の持ち出しのボランティアになってしまいます。なぜか日本では、NPOはボランティアじゃなくてはいけないと思っている方がいらっしゃるようで・・・。
ボランティアでも、収益を上げる法人になっても、どちらでも良いという健全な認識が浸透して初めて、この法人制度の本当のスタートラインに立つような気がします。
とはいっても、阪神淡路大震災のボランティアがスタートの面もあるので、日本では仕方ないのかも・・・ですが。
先月、改正後の認定NPOの講習に行ってきました。いわゆるPST要件に目が行きがちですが、大前提としてNPO法に則った運用がされていないといけません。
設立後の登記完了届けはもちろん、事業報告、役員変更届なども、「期限内」にしっかり提出していなくてはなりません。一番忘れがちなのが、役員変更届でしょうか。初年度の役員任期は、おおよそ定款の附則に書いているのでその時期に初回の変更が必要です。全員同じ、変更なしでも重任として届けは必ず行います。
NPO法に則った運営をしなくてはならないことは当然ですので、ぜひ一度確認してみると良いと思います。
東京都のガイドブックが新しくなります。
今はこちらのリンクから見ることができますが、販売はもう少し先です。大きな法改正があるごとに数年に1回改定されます。今回は認定版もあります。認定NPOは、今まで税理士さんのお仕事だったのですが、この改正で管轄が変わったことで、行政書士が行うものになりました。
私が開業したころ、認定も扱おうと思って、九段下の東京国税局にパンフレットまで取りに行って、中をじっくり読んでみると・・・、思いっきり、税理士以外はこの業務は絶対やるな!!的に、書かれていたことが思い出されます・・・。
理事の代表権の制限をしている法人は、登記簿上の他の理事の代表権喪失の登記をしなくてはなりません。平たく言えば、定款で、理事長がいて、理事長が法人を代表して、職務を総理する・・・みたいな文言がある場合には、やらなくてはなりません。
殆んどの都道府県のモデル定款はそうなっているので、ということは、殆んどのNPO法人がこの手続きを取らなくてはなりません。4月1日から6カ月以内で、他の登記事項が発生した場合はそれと一緒に手続きしなくてはなりません。
懈怠に関しては、罰金20万円以下の過料に処せられることがあると規定されています。きちんと手続きしておくことをお勧めいたします!
認定(仮認定)NPOの手続きについて、東京都のホームページでアップされ、別途説明会も開催される予定です。
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/nintei-goannai.htm
無料で税理士の指導も受けられます。
当方で設立した法人様からもお問い合わせをいただいており、詳細なご案内や要件確認等お手伝いしてゆきたいと思っております。
内閣府の認証が無くなり、今までの内閣府NPOは各都道府県管轄になります。そうなると、今後は内閣府NPOとは言えないのでしょうか?
確認したところ…
内閣府認証NPOは、OK。
内閣府NPOや、内閣府管轄NPOはNG
今後都道府県に移行しても、内閣府が認証したという事実は変わらないので、内閣府認証NPOというのは良いということでした。今後の名刺の記載は注意したほうが良いでしょう。内閣府の担当の方も、この質問がすごく多い…とおっしゃっていました。
国税庁が認定NPO制度を管轄していますが、神奈川県では、独自で県指定NPO法人制度をつくり、この2月より施行しています。県が条例で個別に指定することにより、個人住民税(都道府県民税)の4%が税額控除の対象となります。
指定制度は施行したばかり。これから資料をじっくり読み込み、該当する法人様へのご提案とお手伝いをしていきたいと思っています。
現在、内閣府認証のNPO法人をお持ちの方の手続きをしています。先日そのメンバーの方たちが今後のご相談ということで事務所にいらしてくれました。NPOを持っていてもあれもやってはダメ、これもやってはダメなのではないか…と活動に制限がかかってしまうジレンマ・・・よく聞きます。
基本的には、株主配当のような分配をしてはならないというだけで、収益を上げてはいけない、物を売ってはいけない・・・などということはありません。
あるイベントに参加した際に、物品の販売をしようと思ったら、他の人に、NPOで物を売っていいのか?と言われた方もいらっしゃいます。
全く問題ないですし、誤解を生じやすい点はありますが、ぜひ思いっきりアクティブに活動していってほしいなあと思います。